確定申告で間違っているところが見つかったら・・・
- nha-03
- 8月12日
- 読了時間: 1分
更新日:8月19日
今年も、確定申告、お疲れ様でした!!
もし提出した確定申告書に間違いが見つかったら、確定申告書を訂正することになります。
この場合、「訂正」には、2種類あります。
【更正の請求】
納めるべき税金が減る場合や、還付される税金・純損失の金額が超える場合は、「更正の請求」という手続きをします。
「更正の請求」手続きで青色申告会にお越しになる場合は、今回の確定申告で提出した書類の控えの他に、税金が減る根拠となる帳簿や添付書類などの証拠書類をお持ち下さい。
「更正の請求」には、期限がありますので、ご注意ください。
【修正申告】
納めるべき税金が増える場合や、還付される税金・純損失の金額が減る場合は、「修正申告」
という手続きをします。
自主的に修正申告をしたときは延滞税のみで、過少申告加算税はかかりません。
しかし、税務調査により修正を受けた場合には、延滞税とともに過少申告加算税がかかりますので、ご注意ください。
「修正申告」手続きで青色申告会にお越しになる場合は、今回の確定申告で提出した書類の控えの他に、税金が増える根拠となる帳簿や添付書類などの証拠書類をお持ちください。
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