top of page

青色申告会は、個人事業者を中心につくられた団体です。
開業されたときはもちろん、「お店を始めたけれど、どうやって帳簿をつけたらいいのかわからない」「会計ソフトで帳簿をつけたい」など、日々の記帳から決算の方法まで個人事業主様個別にご相談いただけます。

申告会からのお知らせ
申告会からのお知らせ

確定申告で間違っているところが見つかったら・・・

今年も、確定申告、お疲れ様でした!!

もし提出した確定申告書に間違いが見つかったら、確定申告書を訂正することになります。

この場合、「訂正」には、2種類あります。

【更正の請求】

納めるべき税金が減る場合や、還付される税金・純損失の金額が増える場合は、「更正の請求」という手続きをします。

「更正の請求」手続きで青色申告会にお越しになる場合は、今回の確定申告で提出した書類の控えの他に、税金が減る根拠となる帳簿や添付書類などの証拠書類をお持ち下さい。

「更正の請求」には、期限がありますので、ご注意ください。

【修正申告】

納めるべき税金が増える場合や、還付される税金・純損失の金額が減る場合は、「修正申告」という手続きをします。

自主的に修正申告をしたときは延滞税のみで、過少申告加算税はかかりません。

しかし、税務調査により修正を受けた場合には、延滞税とともに過少申告加算税がかかりますので、ご注意ください。

「修正申告」手続きで青色申告会にお越しになる場合は、今回の確定申告で提出した書類の控えの他に、税金が増える根拠となる帳簿や添付書類などの証拠書類をお持ち下さい。

申告会からのお知らせ2.png

令和5年10月2日以降に

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の登録申請を行われる会員の方へ

課税事業者の方

課税事業者の方は、課税期間の途中であっても、登録申請書を提出し、登録を受けることができます。
登録申請書を提出し登録を受けた場合、登録の効力は、登録日から生じます。

ここで言う、登録日とは・・
税務署長が適格請求書発行
事業者登録簿に、登録申請者の法定事項を登載して、登録を行った日のことを言います。つまり、登録の効力(インボイスの効力)は、税務署からの通知の日ではなく、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下 「登録日」といいます。)からとなります。

このため、登録日がいつになるかは、青色申告会ではわかりかねますので、登録申請書を提出された課税事業者の方で、登録日をお知りになりたい方は、税務署までお問合せください。

免税事業者の方

免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間で、令和5年10月2日以後に登録を受ける場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

したがって、税務署長による登録が完了した日が登録希望日後となった場合であっても、登録希望日に登録を受けたものとみなされます。

講習会・行事詳細カレンダー

講習会・行事カレンダー

新着情報

新着情報

bottom of page