青色申告会は、個人事業者を中心につくられた団体です。
開業されたときはもちろん、「お店を始めたけれど、どうやって帳簿をつけたらいいのかわからない」「会計ソフトで帳簿をつけたい」など、日々の記帳から決算の方法まで個人事業主様個別にご相談いただけます。

会員の皆様へ
青色申告会の相談時間について 大事なご案内です
拝啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃は練馬東青色申告会の活動にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
練馬東青色申告会では、下記の事情(変更理由)により令和7年6月より相談業務の受付時間を変更させていただく事となりました。
会員の皆様には、大変ご不便をおかけいたしますが、状況をご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。
敬具
【営業時間の変更理由】
接客相談などに従事している事務局職員が、定年退職、一身上の都合による退職など、諸般の事情により減少し、また新たに入社を希望する若手の職員も集まらず、人材不足により来場時に混雑、また会員の皆様をお待たせする事案が発生しております。
上記をもちまして下記の内容に営業時間等を変更させていただきますので、ご理解とご協力をお願い致します。
【変更内容】→令和7年6月より
(※1)第1土曜日 以外の土曜日・日曜日・祝祭日は、お休みです。
またゴールデンウイークなどカレンダーの状況によっては、営業日が変更となる場合がございます。
(※2)左記の時間後、または時間中は事務局を閉めさせていただきますので、ご了承ください。
会員の皆様には、大変ご不便をおかけいたしますが、状況をご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。

確定申告で間違っているところが見つかったら
今年も、確定申告、お疲れ様でした!!
もし提出した確定申告書に間違いが見つかったら、確定申告書を訂正することになります。
この場合、「訂正」には、2種類あります。
【更正の請求】
納めるべき税金が減る場合や、還付される税金・純損失の金額が増える場合は、「更正の請求」という手続きをします。
「更正の請求」手続きで青色申告会にお越しになる場合は、今回の確定申告で提出した書類の控えの他に、税金が減る根拠となる帳簿や添付書類などの証拠書類をお持ち下さい。
「更正の請求」には、期限がありますので、ご注意ください。
【修正申告】
納めるべき税金が増える場合や、還付される税金・純損失の金額が減る場合は、「修正申告」という手続きをします。
自主的に修正申告をしたときは延滞税のみで、過少申告加算税はかかりません。
しかし、税務調査により修正を受けた場合には、延滞税とともに過少申告加算税がかかりますので、ご注意ください。
「修正申告」手続きで青色申告会にお越しになる場合は、今回の確定申告で提出した書類の控えの他に、税金が増える根拠となる帳簿や添付書類などの証拠書類をお持ち下さい。