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青色申告会は、個人事業者を中心につくられた団体です。
開業されたときはもちろん、「お店を始めたけれど、どうやって帳簿をつけたらいいのかわからない」「会計ソフトで帳簿をつけたい」など、日々の記帳から決算の方法まで個人事業主様個別にご相談いただけます。

申告会からのお知らせ
申告会からのお知らせ

確定申告で間違っているところが見つかったら・・・

今年も、確定申告、お疲れ様でした!!

もし提出した確定申告書に間違いが見つかったら、確定申告書を訂正することになります。

この場合、「訂正」には、2種類あります。

【更正の請求】

納めるべき税金が減る場合や、還付される税金・純損失の金額が増える場合は、「更正の請求」という手続きをします。

「更正の請求」手続きで青色申告会にお越しになる場合は、今回の確定申告で提出した書類の控えの他に、税金が減る根拠となる帳簿や添付書類などの証拠書類をお持ち下さい。

「更正の請求」には、期限がありますので、ご注意ください。

【修正申告】

納めるべき税金が増える場合や、還付される税金・純損失の金額が減る場合は、「修正申告」という手続きをします。

自主的に修正申告をしたときは延滞税のみで、過少申告加算税はかかりません。

しかし、税務調査により修正を受けた場合には、延滞税とともに過少申告加算税がかかりますので、ご注意ください。

「修正申告」手続きで青色申告会にお越しになる場合は、今回の確定申告で提出した書類の控えの他に、税金が増える根拠となる帳簿や添付書類などの証拠書類をお持ち下さい。

申告会からのお知らせ2

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の

登録申請書の令和5年4月1日以降の提出について

【改正前の手続き】

令和5年10月1日からインボイス発行事業者として登録を受ける場合は、原則として令和5年3月31日までに「登録申請書」を提出する必要がありました。

(例外として)

令和5年3月31日までに「登録申請書」を提出できなかった事について、「困難な事情」があった場合には、令和5年9月30日までの間に、登録申請書にその困難な事情を記載して提出することで、令和5年10月1日に登録を受けたものとして取り扱われることとなって

いました。

【改正後の手続き】

 改正により、令和5年4月1日以後に「困難な事情」の記載がない「登録申請書」を提出した場合であっても、令和5年9月30日までの申請については、令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなりました。

 

 なお、登録申請書を提出すると、一定の登録処理期間を経てインボイスの登録通知が行われます。そのため登録申請書の提出時期によっては、登録通知が令和5年10月1日に間に合わない場合も想定されます。

 この場合でも、登録自体は令和5年10月1日とみなされますが、取引先などに対しては、事前にインボイスの交付が遅れる旨を伝えておき、通知後にインボイスを交付する。

 または、取引先に対して、登録通知を受けるまでは、暫定的な請求書を発行し、通知後に改めてインボイスを交付する。などの対応を行う必要があります。

申告会からのお知らせ3

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の
登録申請手続きを引き続き行っています。

 当青色申告会では、上記の申請期限延長を受け、会員の方を対象として適格請求書等保存方式(インボイス制度)の登録申請手続きのサポートを引き続き継続してまいります。

現在、消費税が免税事業者の方でも、ご自身の取引相手が事業者である場合には、インボイス制度の登録をしなければいけない場合がでてきます。

 

 

 登録申請書類の作成方法が分からない方や、そもそもインボイス制度自体が分からない方など、会員お一人お一人の事業形態に応じて、個別にインボイス制度への登録が必要なのかをご説明し、登録申請のサポートを行っております。

お気軽にご相談にお越しください。

インボイス制度への登録は、「登録申請書」の提出が必要となります。
(こちらの「登録申請書」は、青色申告会で作成、提出が可能です。)

 

登録にあたっては、「登録申請書」の他に、
★マイナンバーカード または、
★身分証明書 と 通知カード

(いずれもコピー可)が必要になります。

ご用意の上、ご来場ください。

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