都税についてのお知らせ
青色申告会は、個人事業者を中心につくられた団体です。
開業されたときはもちろん、「お店を始めたけれど、どうやって帳簿をつけたらいいのかわからない」「会計ソフトで帳簿をつけたい」など、日々の記帳から決算の方法まで個人事業主様個別にご相談いただけます。

令和5年10月2日以降に
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の登録申請を行われる会員の方へ
課税事業者の方
課税事業者の方は、課税期間の途中であっても、登録申請書を提出し、登録を受けることができます。
登録申請書を提出し登録を受けた場合、登録の効力は、登録日から生じます。
ここで言う、登録日とは・・
税務署長が適格請求書発行事業者登録簿に、登録申請者の法定事項を登載して、登録を行った日のことを言います。つまり、登録の効力(インボイスの効力)は、税務署からの通知の日ではなく、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下 「登録日」といいます。)からとなります。
このため、登録日がいつになるかは、青色申告会ではわかりかねますので、登録申請書を提出された課税事業者の方で、登録日をお知りになりたい方は、税務署までお問合せください。
免税事業者の方
免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間で、令和5年10月2日以後に登録を受ける場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
したがって、税務署長による登録が完了した日が登録希望日後となった場合であっても、登録希望日に登録を受けたものとみなされます。

練馬東青色申告会のマスク着用についてのご案内
政府は、令和5年3月13日から感染予防対策のマスク着用については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることとしておりますが、練馬東青色申告会では、これまで会員の方と相対する接客等の業務中は、マスク着用を必須としてまいりました。
今後につきましては、気温も上昇し熱中症リスクも高まるため、政府方針も踏まえ、8月1日(火)より、マスク着用の運用を以下の通り見直し致します。
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職員はマスク着用を必須としていましたが、今後の着用は職員個人の判断といたします。
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但し、接客相談等で職員と相対する会員の皆さまがマスクを着用されている際は、職員も携行しているマスクを着用し接客相談等を行います。
今後につきましても、体調管理に留意し、手洗い・うがい・換気の実施など、感染予防に努めてまいります。
※尚、申告会事務局で行われる講習会や勉強会などでは、大勢の参加者に来訪いただきますので、これまでどおりマスク着用をした上での開催とさせていただきます。
ご理解とご協力のうえ、今後とも練馬東青色申告会を宜しくお願いいたします。

持続化給付金・家賃支援給付金・一時(月次)支援金・事業復活支援金の不正受給及び受給資格に関する認識・確認調査について
中小企業庁では、弁護士事務所に委託して、各種給付金の不正受給及び受給資格に関する確認・調査を行っているようです。
詳細については下記経済産業省ホームページをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/kyufukin_fusei.html