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青色申告とは
青色申告制度

青色申告制度
事業所得、不動産所得又は山林所得のある人が、納税地の所轄税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出し承認を受けた場合、毎日の事業上の収入や経費などを帳簿に記録・保存し、その帳簿に基づいて正しく計算した所得や税金を申告することによって税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができる制度です。
青色申告をするためには正確な帳簿を作成することが条件となっていますが、白色申告者であっても所得金額が300万円を超える場合には記帳義務が生じます。
さらに、平成26年1月からは記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大され、所得金額にかかわらず事業所得、不動産又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方に記帳義務が生じることとなります。
同じように記帳を行うのであれば、税金面でいろいろな特典のある青色申告の方が断然有利です。
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青色申告の特典
青色申告の特典
青色申告は税法上の特典が多数ありますが、その主なものは次の通りです。
青色申告特別控除・・・次の3種類の特別控除があります。
もちろん、すべての特別控除は、税務署に対して、「所得税の青色申告承認申請書」の提出をしていることが条件です。

控除額
適用の要件
65万円控除

