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青色申告

青色申告とは

青色申告制度
練馬東税務署

青色申告制度

事業所得、不動産所得又は山林所得のある人が、納税地の所轄税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出し承認を受けた場合、毎日の事業上の収入や経費などを帳簿に記録・保存し、その帳簿に基づいて正しく計算した所得や税金を申告することによって税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができる制度です。

青色申告をするためには正確な帳簿を作成することが条件となっていますが、白色申告者であっても所得金額が300万円を超える場合には記帳義務が生じます。
さらに、平成26年1月からは記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大され、所得金額にかかわらず事業所得、不動産又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方に記帳義務が生じることとなります。


同じように記帳を行うのであれば、税金面でいろいろな特典のある青色申告の方が断然有利です。

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青色申告の特典

青色申告の特典

青色申告は税法上の特典が多数ありますが、その主なものは次の通りです。

青色申告特別控除・・・次の3種類の特別控除があります。

もちろん、すべての特別控除は、税務署に対して、「所得税の青色申告承認申請書」の提出をしていることが条件です。

青色申告特別控除

控除額

適用の要件

65万円控除

下記(ア)~(ウ)の要件に加えて、次の①または②のいずれかの要件を満たすこと。

①その年の取引に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機(パソコン=会計ソフト)を使用して作成し、法令に定める「電磁的記録の備え付け及び保存」等(※1)を行っている事。

②その年の所得税の確定申告書B・損益計算書・貸借対照表の提出を申告期限内にe-taxで行うこと。

55万円控除

次のア)~ウ)のすべての要件を満たすこと。

ア)事業所得者や、一定規模の不動産所得者であること。

イ)取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳していること。

ウ)確定申告書Bに損益計算書と貸借対照表を添付して、確定申告期限内に書類を提出すること。

10万円控除

65万円控除・55万円控除を受けない、あるいは受けられない青色申告者は、最高10万円を所得から控除することができます。

 (たとえば、簡易簿記で記帳している方・小規模な不動産所得の方(※2)などが対象です。)

※1:法令に定める「電磁的記録の備え付け及び保存」等 については、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

※2:小規模な不動産所得とは、貸家が5棟 または 貸室が10室に満たない方をいいます。

青色専従者給与の必要経費算入

青色申告をしている納税者の方と生計を一にしている親族のうち、その納税者の事業に専ら従事している親族に対して支払う給与については、一定の要件の下で、その支払った金額を全額必要経費に算入することができます。

(Q、青色事業専従者給与を支給するには?)

A 、青色専従者がいることとなった年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業又は新たに専従者がいることとなった場合は、その日から2カ月以内)に、納税者の所轄税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。

純損失の繰越控除

青色申告をしている納税者の方は、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができます。

(Q、純損失の繰越控除の要件は?)

A 、次の2つの要件を満たしていることが必要です。

1,純損失の生じた年分の所得税の確定申告・・・青色申告をしていることが条件です。

2,純損失の繰越控除を行う年分の所得税の確定申告・・・損失が発生した年以後の各年において連続して確定申告書を提出していることが必要です。

(期限内申告・青色申告である必要はありません。)

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青色申告をするためには
青色申告をするためには

青色申告をするためには

既に以前から事業所得や不動産所得のある方が青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。

また、その年の1月16日以降に新たに事業や不動産貸付を始めた場合には、その事業の開始等の日(開業日)から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すればよいこととなっています。

提出期限を過ぎると翌年からの適用となってしまいますので、ご注意ください。

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